栄で『債務整理』をお考えの方はお気軽にご相談ください!

弁護士による債務整理@栄

「債務整理」に関するお役立ち情報

借金について裁判所から手紙が来た場合の対応

  • 文責:弁護士 江口潤
  • 最終更新日:2026年1月5日

1 裁判所から送付される書類は訴状か支払督促

借金の返済を滞納させてしまうと、債権者(貸金業者やクレジットカード会社など)が法的手続きを行い、裁判所から書類が届くことがあります。

債権者が行う法的手続きは、一般的には訴訟の提起か、支払督促の申立てです。

訴訟提起の場合には訴状、支払督促の申立ての場合には支払督促という書類が届きます。

いずれの書類にも、債権者が法的手続きを開始したことを示す書類で、支払いを求める理由(お金を貸す契約の存在、期限までに支払いがないことなど)と、請求金額が記載されます。

これらが届いたときは、無視せずに適切に対応することがとても大切です。

対応をせずに放置すると、最終的には財産を差し押さえられてしまう可能性もあるためです。

2 訴状または支払督促への対応方法

訴状が届いた場合は、まず裁判所が指定した期日(裁判所で主張、立証をする日時)までに、答弁書を提出します。

借金の返済を滞納している場合、消滅時効が成立している場合を除き、通常は支払い義務を免れられません。

そのため、答弁書には話し合いによる解決をしたい旨、または個人再生・自己破産を予定している旨を記載することが多いです。

並行して、債権者との交渉を行って和解をするか、個人再生・自己破産の申立てを進めることになります。

支払督促が届いた場合、異議を申し立てることで、訴訟に移行します。

その後の対応は、訴状が届いた場合と同じです。

なお、消滅時効が完成している場合には、その旨を記した反論(消滅時効の援用)をすることで、返済義務はなくなります。

3 無視してしまうと強制執行をされてしまうこともある

訴訟を提起された場合、何もしないでいると、民事訴訟のルールに従って基本的には敗訴判決が確定してしまいます。

支払督促についても、異議を出さなければ、仮執行宣言付支払督促が確定してしまいます。

確定した判決または仮執行宣言付支払督促が存在すると、債権者は強制執行をすることができるようになります。

強制執行が行われると、給与や銀行口座が差し押さえられ、日常生活に支障をきたす可能性があります。

このことから、借金に関して裁判所から書類が届いた際には、できるだけ早く弁護士に相談をし、対応を取ることをおすすめします。

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ