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債務整理を弁護士に依頼するのにどのような費用が必要か
1 債務整理を弁護士に依頼するのに必要な費用
債務整理を弁護士に依頼する際に必要となる費用は、依頼する手続きの種類によって大きく変わってきます。
債務整理の方法としては、時効の援用、任意整理、自己破産、個人再生といった方法がありますので、それぞれの方法についてどのように費用が必要となるかをご説明させていただきます。
具体的にいくらになるか等につきましては、弁護士との相談の際にご確認ください。
2 時効の援用で必要となる費用
時効の援用で必要となる費用は、時効の援用の通知等を行う経費と、弁護士に支払う報酬です。
時効の援用の通知等は、内容証明郵便等で行うことになるのですが、それでも経費としては数千円程度ですむことが一般的です。
そのため、かかる費用の大部分は、弁護士に対する報酬になります。
定額の着手金に加え、消滅した債務の額に応じて報酬等を定める弁護士事務所もありますが、その場合、費用は高額になることが多いです。
そのため、費用等を抑えるのであれば、定額の着手金のみで対応している事務所に依頼するのがよいと考えられます。
3 任意整理で必要となる費用
任意整理でかかる費用は、弁護士の報酬、受任通知の送付等の経費になります。
経費等については、債権者への郵送代等ですので、多くの場合そこまで高額にはなりません。
弁護士報酬の金額は、通常、債権者の数によって変わることが多いです。
4 自己破産で必要となる費用
自己破産で必要となる費用は、弁護士の報酬、受任通知の送付の際等にかかる経費、裁判所に納める予納金等になります。
費用の割合としては、弁護士報酬、裁判所に納める予納金が大半を占めることになりますが、これらがいくらになるかは、債務額や財産の状況、事業等を行っているかどうか等によって大きく変わります。
また、どの裁判所に申し立てるかによって、予納金が変わってくることがあります。
5 個人再生で必要となる費用
個人再生でかかる費用も、弁護士報酬、受任通知送付の際等の経費、裁判所に納める予納金等になります。
個人再生委員が選任される場合、その報酬を払う必要がありますので、その分裁判所に納める予納金は高額になります。
弁護士報酬がいくらくらいになるか、個人再生委員が選任されうるかどうかは状況によって異なりますので、まずは弁護士にご相談ください。
こちらについても、どの裁判所に申し立てるかによって予納金の額や個人再生委員の選任等の運用が変わってくることがあります。