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借金を減らす方法

  • 文責:弁護士 江口潤
  • 最終更新日:2026年1月15日

1 弁護士に依頼できる借金減額方法は主に3つ

法的に借金を減額するなどにより、返済の負担を軽減する方法として、任意整理、個人再生、自己破産の3つが挙げられます(この3つを合わせて、一般的に「債務整理」と呼ばれます)。

それぞれ、借金の減額効果や、債務者の方が行わなければならないことは異なりますが、法律に基づいて借金返済の負担を軽減するという点は共通しています。

以下、任意整理、個人再生、自己破産の内容について詳しく説明します。

2 任意整理について

任意整理は、債権者と個別に直接交渉を行い、返済条件(返済総額や返済期間など)を変更するというものです。

一般的には、残債務の元金と経過利息、遅延損害金の合計額を分割返済することになり、将来利息がなくなるため、返済総額が減ります。

また、月々の返済額も、任意整理前より低くなることが多いです。

任意整理は、3つある債務整理の中では、債務者の方の金銭的、労力的負担が少ない方法です。

ただし、月々の手取り収入から生活費を控除した残額(返済原資)が、任意整理後の月々の想定返済額を上回っていない場合、任意整理をすることはできません。

3 個人再生について

個人再生は、裁判所を通じた債務整理の方法であり、債務総額を大幅に減額できる可能性がある手続きです。

裁判所の認可を得て減額された債務を、原則として3年間(最長5年間)で分割返済できるようになります。

債務総額によって変わりますが、個人再生をすると債務総額は5分の1程度まで減らすことができますので、借金減額効果は任意整理よりも大きいと考えられます。

ただし、個人再生後も返済を続ける必要はありますので、継続的に一定の収入を得られることが前提となります。

個人再生は、債務整理の方法のなかでも複雑な類型のものです。

申立てに必要な書類は多く、裁判所における手続きも数か月間行われるため、債務者の方の負担は大きいといえます。

4 自己破産について

自己破産も裁判所を通じた債務整理の方法であり、債務の返済が不可能であるといえる場合に、一部の例外を除く債務の返済義務を免除してもらう(免責)手続きです。

借金を返済しなくてよくなりますので、借金の減額効果は最も高いといえます。

ただし、一定の評価額を超える財産(預貯金、不動産、自動車など)を保有している場合、原則として手続きのなかで換価され、その売却金等は債権者への支払い等に充てられます。

また、借金の理由が浪費やギャンブルなどである場合、免責が許可されないこともあります。

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