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「個人再生」に関するお役立ち情報

分譲マンションを所有している場合の個人再生

  • 文責:弁護士 江口潤
  • 最終更新日:2026年3月2日

1 分譲マンションも個人再生で残すことができる

個人再生では住宅資金特別条項というものを利用することにより、住宅ローンはそのまま支払いつつ、その他の債務を大幅に減らすことができます。

住宅資金特別条項の対象となる住宅には分譲マンションも含まれますので、分譲マンションを所有している方で借金の問題に悩まれている方は、住宅資金特別条項を利用しての個人再生を検討いただくとよいかと思います。

2 分譲マンションの場合に手続きが難しくなることがあるか

住宅資金特別条項の利用にあたって、分譲マンションなのか戸建てなのかによる区別はありません。

強いて言うのであれば、地域によっては分譲マンションの方が価値が下がりにくいことがあるという点に注意した方が良いかもしれません。

個人再生では清算価値保障原則というルールがあり、最低でもその人が保有している財産額分以上の返済を行う必要があるのですが、住宅の価値が住宅ローン残高を超えている場合は、その超えた分が財産として計算されることになります。

ですので、住宅ローンが残り少ないという場合や不動産の価値が落ちにくい、あるいは上がっている都市部などでは、住宅の価値が住宅ローン残高を上回りやすく、個人再生を行った場合の返済額が大きくなることがあります。

戸建て住宅は、築年数が15年、20年と年数が嵩むにつれて建物自体の価値はほぼないものとして扱われるようになっていきます(土地の値段だけの評価になる)が、分譲マンションの場合は築年数が経過していても基本的に価値がなくなるということはありません。

ですので、一概には言えませんが、地域によっては戸建てと比べて分譲マンションの方が評価額が高く、個人再生を行った場合の返済額が大きくなる可能性があります。

3 弁護士へ相談

個人再生を行った場合の返済額の見通しは、複雑な計算が必要になってくるため専門家である弁護士への相談が必須です。

特に分譲マンションをお持ちの場合は、昨今の不動産価格の値上がりもありますので慎重に検討する必要があります。

個人再生を検討されている方は、まず一度弁護士へご相談ください。

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