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「任意整理」に関するお役立ち情報

任意整理は結婚に影響するか

  • 文責:弁護士 江口潤
  • 最終更新日:2025年12月25日

1 法律上は結婚に関する制限等はありません

任意整理は、弁護士を代理人とし、貸金業者等と交渉して返済条件を見直すという手法です。

あくまでも債務者の方の個人的な債務に関するものですので、任意整理をしたことで婚姻が制限されるという法律上の決まりはありませんし、戸籍に記載されるということもありません。

もっとも、現実面において、任意整理をしたことが結婚生活に影響を及ぼす可能性はあります。

どのような影響を及ぼし得るかについて、以下説明します。

2 収入の一部を返済に充てる必要がある

任意整理をすると、一般的には残債務の元金と経過利息、遅延損害金の合計額を3~5年間程度で分割して返済することになります。

任意整理前と比べて返済の負担は軽減されるものの、毎月の収入の一部を借金返済に充てることに変わりはありません。

結婚後の生活費や将来設計に影響を及ぼす可能性がありますので、後々トラブルに発展することを予防するためにも、任意整理をした場合には、配偶者や配偶者になる予定の方に予め伝えておくことをおすすめします。

3 クレジットカードの作成やローンの審査が通りにくい

任意整理を行うと、信用情報機関が管理している信用情報に事故情報が載るとされています(いわゆる、「ブラックリスト」と呼ばれるものです)。

事故情報は、任意整理後、最長で完済をしてから5年程度経過しないと抹消されないといわれています。

事故情報が登録されている間は、一般論として新たにローンを組むことや、クレジットカードを作成することが難しくなります。

貸金業者やクレジットカード会社は、審査の際に信用情報を参照し、事故情報が確認された場合には、審査を通さないと判断する可能性があるためです。

結婚後に住宅ローンや自動車のローンを組むことを検討している場合は、任意整理の影響を考慮して計画を立てる必要があります。

また、任意整理の対象となった貸金業者等においては、任意整理をした履歴を社内で保管している可能性があり、信用情報から事故情報が抹消された後も、借入れやクレジットカードの作成ができないことがあるといわれています。

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