栄で『債務整理』をお考えの方はお気軽にご相談ください!

弁護士による債務整理@栄

「自己破産」に関するお役立ち情報

少額管財と通常管財の違い

  • 文責:弁護士 江口潤
  • 最終更新日:2025年12月26日

1 破産と管財人

破産手続きは、借入等の債務の返済ができなくなった場合に、債務者の資産を売却したり、債権を回収したりして財産を換価し、それを債権者に平等に配当し、それでも残ってしまった債務について支払義務を免除するという手続きです。

ただ、債務者の資産の売却や債権の回収、それらで形成した財産を債権者に配当するといった業務や、支払義務を免除する決定(免責許可決定)をするのか免責不許可するのが妥当かの調査といったことは、裁判所が自分で行うわけではありません。

裁判所が弁護士を破産管財人に選任し、その者に行わせることになります。

2 予納金の額が異なる

このような業務を行うにあたり、破産管財人には、一定の報酬が支払われることになります。

破産の手続きを進めていくためには、その報酬分を予納金として裁判所に納める必要があります。

財産もなく、免責不許可事由がなく免責許可決定が行われることが明らかであれば管財人の選任は必要ではないため、そのような場合には管財人の報酬分の予納金は必要ありません。

そうでない場合には、管財人の選任が必要になり、破産手続きを開始するためには予納金が必要になりますが、これが高額になってしまうため破産手続きを申立てることの障害になってしまうことも少なくありません。

そのため、管財人の行う業務が少ないと見込まれるような一定の場合については、予納金の額を通常よりも少額とすることができるとしている裁判所も多いです。

これを少額管財といいます。

通常の管財事件の予納金は40万円ほどになることが多いですが、少額管財では、予納金が20万円ほどに抑えられることが多いです。

3 少額管財の条件

少額管財の条件は、裁判所によって異なりますが、一般的には、①弁護士が代理人となっており、適切な財産調査が行われていること、②財産の総額がほとんどない、もしくは一定額以下であること、③否認権行使の可能性がない、もしくは相手方が否認権の行使に応じる用意があることを条件としていることが多いです。

ただ、各裁判所によって条件は異なりますし、場合によっては条件を満たすような場合でも通常管財事件となることもありますので、事前に弁護士によく確認しておくことが大切です。

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ